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プライバシーポリシー

売買契約約款

この売買契約約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社 MISIA(以下「当社」 といいます。)のミシアスキンケア商品(当社の製造販売するサロン専売品を指し、以下 「商品」といいます。)の購入を希望するお客様(以下「買主」といいます。)と当社ま たは商品の導入店(以下、当社と導入店を総称して「販売店」といいます。)との間で締 結される商品購入に関する契約(以下「売買契約」といいます。)の一般的契約条件を定めたものです。 商品購入の際には、本約款が適用されますので、ご購入の前に必ずご確認ください。 [事前に必ずご確認ください]
※本約款に基づきご購入いただく商品は、当社オリジナルのエステサロン専売品 のため、買主のサロンにおける顧客(事前にサロンの責任においてしっかりと カウンセリングをされている顧客に限ります。)にのみ販売いただくことがで きます。サロンで十分なカウンセリングがなされていない顧客へ販売いただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。(ただし、サロンの責任においてしっかりとカウンセリングされている顧客へ販売する場合は、サロン専用のインターネットによる販売も可能です。)
※商品をサロンで取り扱う際には、当社指定の講習会に参加することが条件となります。この講習会の参加時には、別途「受講規約」に同意いただく必要がありますので、あわせてご確認ください。
※メルカリ等への転売行為や商品の模倣品の製造販売など、 本約款第11条(売買契約の解除)1.⑥ に該当する行為などが決して無いよう、十分ご注意ください。

第1章 [総則]
第1条(目的・適用)
1.本約款は、買主と販売店との間において適用され、買主による商品の購入条件を定め
るものです。買主は、本約款のすべてに同意した上で、購入の申し込みをされたものとみなされます。
2.販売店から買主に提供される本約款以外の商品にかかるガイドライン、説明書き、注 意書き、その他販売店より買主へ別途配布または提示される資料等があった場合、こ れらに記載の事項も本約款の一部を構成するものとします。
3.販売店は、運営上の理由から、本約款の内容を変更することがあります。なお、その場合、販売店は、事前に本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力 発生日を買主に通知するものとします。変更後の本約款の効力発生日以降に買主によ る商品購入の申し込みがあったときは、買主は、当該変更に同意したものとみなします。
第2条(個別契約)
1.本約款は、買主と販売店との商品の売買取引に関する基本事項を定めたものであり、 個別の商品発注により成立する個々の売買契約(以下「個別契約」といいます)に対して適用されます。
2.本約款の規定と個別契約の規定が矛盾、抵触する場合は、個別契約の規定が優先するものとします。
第3条(個別契約の成立)
1.個別契約の申込は、買主が販売店所定の Web サイトを利用して商品を発注することにより行うものとします。買主は、販売店の指定する方法に従い、商品の名称、数量、 納入場所その他の指定された情報を自らの責任で正しく入力し、発注を行うものとします。
2.個別契約は、買主よる前項の申込に対して販売店が承諾することによって成立します。

第2章 [商品]
第4条(商品代金および発送)
1.買主は、前条の発注に基づき、販売店より請求された商品代金および発送手数料を、販売店指定の決済方法により決済手続きを行い、支払うものとします。なお、振り込みによる支払を選択した場合の振込手数料は買主負担とします。
2.販売店は、前項の買主による決済の確認後、原則として5営業日(土日祝日を除く平日)以内に、買主の指定する納入場所へ発送手配を行うものとします。
3.前項の規定にかかわらず、発注のあった商品が欠品中であるときは、入荷し次第発送手配がなされます。その場合、販売店は、買主に対して、当該商品が欠品中である旨 および発送予定日の目安を通知するものとします。なお、在庫状況のほか、交通事情 などにより、発送・到着が遅延する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
第5条(商品の所有権)
商品の所有権は、買主が販売店に当該商品にかかる商品代金を完済したときに、販売店から買主に移転します。

第6条(商品の検収)
  1.買主は、購入した商品の当該引渡しを受けた後、すみやかに商品の内容および数量等について確認(以下「検収」といいます。)を行うものとします。
2.前項の検収の結果、当該商品の全部または一部の内容や数量等が発注内容と適合しない場合には、買主はその旨を販売店に通知するものとし、この場合、販売店は代替品を提供、またはその返品を受付けるものとします。なお、この場合の代替品提供また は返品に要した往復運送費については、販売店が負担します。ただし、この不適合がない場合や、不適合が買主による発注間違いなどの買主の責に帰すべき事由によるも のである場合は、一切返品や返金の対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
3.販売店は、前二項に定める買主からの不適合についての通知が、商品の引渡し後 10 日を超えてもなされない場合には、当該期間満了の翌日に、買主による当該商品の検収が完了したものとみなします。ただし、商品の引渡しから10日を超えた場合であっても、販売店の故意または重大な過失による商品の不適合が発見された場合には、買主は、代替品の提供また返品の対応を販売店に対して請求することができるものとします。

第7条(危険負担)
1.検収完了前に生じた商品の滅失または損傷等による損害は、販売店の負担とします。 ただし、この損害が買主の責に帰すべき事由によるものである場合を除きます。
2.検収完了後に生じた商品の滅失または損傷等による損害は、買主の負担とします。ただし、この損害が販売店の責に帰すべき事由によるものである場合を除きます。

第3章 [権利義務]
第8条(権利帰属)
1.商品に関する知的財産権(販売店による商品販売に伴い、買主へ提供される商品に関する情報、資料等データの内容、販売店の保有する営業ノウハウおよびこれらに関する著作権等を含みます。)は、すべて販売店その他当該権利の正当な権限を有する者 (以下「権利者」といいます。)に帰属しており、かつ買主には移転しません。
2.買主は、商品購入または商品購入の検討を行うにあたり、いかなる理由によっても販 売店または権利者の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第4章 [免責等]
第9条(購入に際しての自己責任)
  買主は、自己の判断および責任において商品を購入するものとし、商品の購入と購入した商品を使用した自ら(サロンの従業員、スタッフ、施術者その他関係者を含みます。)の一切の行為、およびその結果についても、自らがその責任を負うものとします。また買主が前条の販売店から提供された情報等に基づいて自ら下した独自の判断 および起こした行動によりいかなる結果が生じた場合(提供された情報等を第三者に 教授等したことによる場合を含みます。)においても、販売店はその責を負いません。

第10条(非保証等)
1.前二条の販売店から提供される情報等につき、販売店は、買主に対し、これらに関する内容・品質・正確性・適法性(知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます。)・ 有用性・信憑性・特定の目的への適合性等(買主のサロンの顧客の満足度やサロン売 上が上がること、商品の使用により一定の効果効能があること等を含みます。)を保証するものではありません。
2.買主の購入した商品に関連して買主と第三者(買主のサロンの顧客を含みます。)と の間において生じた紛争等については、当該当事者の責任において処理解決するものとし、販売店はこれらについて一切責任を負いません。
第5章 [解除等]
第11条(売買契約の解除)
1.買主または販売店は、相手方が次の各号に該当する場合は、何ら催告することなく、 相手方との売買契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、 これにより販売店が解除する場合において、解除時点で買主に未払いの債務が残っていた場合は、買主はそのすべての債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を一括現金にて販売店に支払うものとします。
①本約款または個別契約に違反し、相当な期間を定めてその是正を催告されたにもかかわらず、これを是正しないとき
②差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立をし、または処分を受けたとき
③清算手続きの開始、事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき
④財政状態が悪化し、またはそのおそれが認められるとき
⑤買主において、商品代金の支払を一回でも怠ったとき
⑥買主において、正当な理由なく販売店の指示や方針に従わなかった場合、また次に該当する行為があったと販売店が判断した場合
(1) 自己のサロンの顧客以外に商品を販売する行為(転売行為等の商品の本来の購入・使用目的以外のために使用する行為を含みます。)
(2) 商品の模倣品を製造、販売し、あるいはその助勢(第三者が模倣品を製造、販売するための協力を行うことを指します。)を行う行為
(3) 販売店または第三者(第8条に定める権利者および他の買主を含みます。)の著作権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
(4) 事前に販売店から許可を得た場合を除き、販売店から提供された情報等の複 製、模造(自らの事業のために使用する行為を含みます。)、配布、転載、 印刷、不正使用、SNS へのアップロード等を行う行為
(5) 販売店その他の関係者を誹謗中傷(SNS や Web サイトなどへの書き込み行 為を含みます。)し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如 何を問わず、販売店の事業運営を妨害する迷惑行為
(6) 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
(7) その他、販売店が売買取引の継続を適当でないと判断する行為
2.買主または販売店は、相手方が前項各号に該当した場合において損害を被ったときは、その損害の賠償を相手方に請求することができます。

第12条(解除後の措置)
1.前条の契約解除により買主と販売店間の売買契約が終結した場合といえども、終結時点において本約款に基づき残存する個別契約があるときは、その個別契約の各々の義務(買主においては支払義務・販売店においては発送を手配する義務)については、 その履行が完了するまでなお有効に存続します。
2.第8条(権利帰属)、第11条(売買契約の解除)第 2 項、本条(解除後の措置)、 第14条(秘密保持)、第13条(損害賠償)、第16条(反社会的勢力の排除)および第18条(合意管轄裁判所)の規定は、売買契約の終結後もなお有効に存続します。

第5章 [雑則]
第13条(変更事項の連絡)
買主は、自己の連絡先の変更、サロン所在地の移転、代表者の変更、サロン名の変更、事業の合併、解散、廃業等の販売店との売買取引に影響を及ぼす変更事項について、 販売店に事前に連絡するものとします。

第14条(秘密保持)
買主は、商品の購入に関連して知り得た販売店およびその関係者に関する情報を秘密として保持し、第三者に開示、漏洩、または商品購入以外の目的に使用しないものとします。

第15条(不可抗力)
戦争、暴動、労働争議、火災、台風、洪水、地震、感染症・疫病の大流行、政府規制

またはこれらによる交通遮断その他の自己の合理的支配を超えた事由に起因する、売 買契約の全部または一部の履行遅滞または不履行について、その責を負わないものとします。この場合、買主または販売店は、当該事態の発生を速やかに相手方へ通知し、誠意をもって協議のうえ円満解決を図るものとします。

第16条(反社会的勢力の排除)
1.買主および販売店は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)、暴力団の構成員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、社会運 動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。)に現在および将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在および将来にわたって有しないことを誓約するものとします。
①反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
③自己、自社(サロン)もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.買主および販売店は、自らまたは第三者を利用して以下各号の行為を行ってはならないものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.買主または販売店は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せ ず、売買契約を解除することができます。この場合、契約の解除を行った解除当事者は、当該違反者に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償する必要はありません。
また、解除を行った解除当事者に損害が生じたときは、当該違反者はその損害を賠償 するものとします。

第17条(協議)
本約款の条項の解釈または本約款に定めのない事項について疑義が生じた場合、買主 および販売店は、誠意をもって協議し決定するものとします。

第18条(合意管轄裁判所)
本約款、売買契約または個別契約に関して訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって、専属的合意管轄裁判所とします。
以上

[附則]最終改定 2023 年 9 月 15 日